ますおの不動産教室

不動産売買に関連する内容をわかりやすく説明するブログです。

仲介手数料を払わずに家は買えます!現役不動産営業マンが解説します。

こんにちは(^^)/

不動産歴6年のますおです。

 

家を購入しようと思ったとき、仲介手数料が高いと思うことはありませんか?

そこで、仲介手数料を支払わずに家を購入する方法をご説明します。

 

それではどうぞ!

 

この記事はこんな方にオススメ

  • 仲介手数料ってなに?
  • 少しでも安く家を買いたい
  • どういう場合に仲介手数料はかからないの?
  • 広告の時に「媒介」ってみるけどどういう意味?

 

目次

仲介手数料とは

仲介手数料とは不動産仲介会社に支払う報酬です。

売主は家を売るとき、自分で販売を行ってくのは難しいため不動産仲介会社に売却の依頼をします。

仲介会社は売主より依頼を受けると、広告活動を行い買主をさがします。

 

仲介手数料の金額

仲介手数料は取引価格によって代わります。

 

取引価格 報酬額の上限
400万円以上  取引価格の3%+6万円×消費税
200万円以上400万円未満 取引価格の4%+2万円×消費税
200万円以下 取引価格の5%×消費税

 

(例)取引価格3,000万円の場合→1,056,000円

 

上記報酬額はあくまで上限です。

宅建業法では上限以上を請求すると違反になります。

つまり、上限以内であればいくらでも大丈夫であり、極論0円でも大丈夫です。

 

仲介手数料は売主と買主の双方からもらえる

不動産仲介会社は売買契約を成立させると売主と買主の双方に仲介手数料を請求できます。

また、不動産仲介には2種類の形態があります。

  1. 売主も買主も同じ不動産会社が仲介をする
  2. 売主は不動産会社A、買主は不動産会社Bが仲介をする

 

 

パターン1を業界用語で『両手』と言い、パターン2を『片手』と言います。

 

仲介手数料を支払わずに家を購入する方法

仲介手数料が不要になるケースは売主が宅建業者(不動産会社)の場合です。

売主が個人の場合でも仲介手数料0円で取引出来ますが、複雑な不動産取引を個人間で行うのは危険なので、オススメはしません。

 

(売主が宅建業者の可能性が高い物件種別)

  • 新築分譲マンション
  • 土地開発分譲地
  • 新築建売住宅
  • リノベーション中古戸建、中古マンション

個人の方が、新築分譲マンションや土地開発をして不動産を売るのは難易度が高く考えにくいです。

したがって上記、物件種別だと売主は宅建業者(不動産会社)の可能性が高いです。

 

取引態様を必ず確認しよう

取引態様とは不動産の取引において不動産会社の立場を示すものです。

取引態様を確認することにより、仲介手数料がかかるか、そうでないかを確認することが出来ます。

売買の場合、具体的に以下の3点があります。

  • 売主
  • 代理
  • 媒介

宅建業法では広告をする際に必ず取引態様を記載しないといけません。

スーモやアットホーム等のポータルサイト、また広告チラシにも記載されております。

万一、記載がされていなかった場合は口頭でも大丈夫ですので必ず確認しましょう。

それでは取引態様を一つずつご説明します。

 

売主

売主は自らが所有している不動産を自ら取引するケースです。

直接取引であり、仲介をする人がいないため仲介手数料は不要となります。

不動産取引では基本的に一般の個人の方が売主として自ら取引するケースは極めて可能性が低いです。

万一、売主が不道産会社ではなく個人の場合は重要事項説明義務が無くなりますのでかなり注意が必要です。

 

代理

代理とは売主より代理権を与えられた不動産会社が買主と取引することです。

一見、売主ではない不動産会社がいるので仲介人がいるように感じますが、代理権は「売主の変わりに買主と売買契約を結ぶことが出来る権利」のため、売主と直接取引をしているのと変わりません。

売主と直接取引である以上、仲介手数料は不要です。

しかし、取引内容によっては稀に仲介手数料を求められることがあるため、念の為、仲介手数料の有無は確認しましょう。

ちなみに私は今まで代理を業務を行って仲介手数料を請求したことはありません。

一応言っておくと売主は不動産会社に対して代理業務の報酬を支払っています。

 

媒介

媒介とは売主と買主の間位に立って取引を行うことです。

売主と買主の直接取引ではなく間に不動産会社がいますので、仲介手数料は必要となります。

仲介と言われることもあり、取引態様で一番多いのが媒介になります。

そして媒介には3つの種類があります。

 

媒介の種類

先程、媒介についてご説明しましたが媒介には3つの種類があり、ここがかなり重要です。

それでは媒介契約の種類と仲介手数料の関係を一つずつ説明します。

 

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は売主が不動産の売却を1社にのみ依頼することです。

自分で買主を見つけて取引することも禁止されています。

依頼後、知り合いで買いたい人がいるので個人間で売買することも原則NGです。

つまり専属専任媒介契約の場合は仲介手数料が必要になります。

しかし仲介会社が値引きをしてくれたり、売主からだけ貰うから買主は仲介手数料不要というパターンがあります。

可能性は極めて低いですが、念のため確認するとよいです。

 

専任媒介契約

専任媒介契約も専属専任媒介契約と同様で1社にのみ売却依頼をします。

しかし、自分で買主を見つけて取引することは可能です

売主が自分から買主を見つけて取引する場合は、仲介手数料が不要ですが、実際のところそのようなケースはあまりないです。

専任媒介の場合も仲介手数料は必要だと思ってよいです。

しかし、専属専任媒介契約同様、値引き等はあるかもしれないので確認はするとよいです。

 

一般媒介契約

一般媒介契約は売却依頼を1社だけではなく、複数の不動産会社に依頼することが出来ます。

自分で買主を見つけて取引することも可能です。

  • 新築戸建
  • 新築分譲マンション
  • 土地開発分譲
  • リノベーション中古戸建、中古マンション

上記不動産で、取引態様が一般媒介となっているものは仲介手数料0円で取引できるケースがあります。

 

1、売主が直接販売しているケースがある。

一般媒介の場合、売主も自ら広告活動を行い販売活動をしているケースがあります。

アットホームやスーモを見ていると同じ物件をたくさんの不動産会社が掲載していることがありますよね。

気になった物件があり、取引態様が一般媒介の場合は他に掲載している別の不動産会社の取引態様を確認しましょう。

もし「売主」を見つければ直接取引が出来ますので仲介手数料は不要となります。

 

 2、仲介手数料0円で取引する不動産会社が増えてる。

一般媒介の場合、売却依頼を受けている不動産会社が複数いるため、買主を見つけて取引をすることが出来なければ、不動産会社の取り分は0円です。

むしろ広告等にかけた費用を考えるとマイナスですね。

だから、何としても買主を見つけ出したいのです。

そのため、買主に対して仲介手数料0円というサービスをします。

ちなみに買主からの仲介手数料が0円だったとしても、売主から仲介手数料を取っているので不動産会社も利益はでています。

また、仲介手数料の値引きはないですが以下の様なプレゼントをしている業者もいます。

  • アマゾンギフト券
  • クオカード
  • カーポート1台分設置
  • フロアコーティング施工
  • カップボード施工
  • ウッドデッキ施工

不動産会社によってサービスは様々です。

ただ仲介手数料が0円の業者を探すのが一番お得であると思います。

 

まとめ

  • 物件広告を見る際は取引態様を確認する。
  • 売主と直接取引する場合は仲介手数料は不要。
  • 新築戸建、土地開発分譲地、新築分譲マンション、リノベーション中古戸建、中古マンションは宅建業者が売主の可能性が高い。
  • 仲介手数料0円のサービスをしている業者が増えている。

 

本日は以上です。

皆様のお役に立つと嬉しいです。

今後とも宜しくお願いします。