ますおの不動産教室

不動産売買に関連する内容をわかりやすく説明するブログです。

宅地建物取引士はどんな資格?仕事内容を含めて解説します。

こんにちは\(^o^)/

不動産歴6年のますおです。

 

本日は宅地建物取引士についてです。

宅地建物取引士はどんな資格でどのような需要があるのかを、解説していきます。

 

それではどうぞ!

 

この記事はこんな方にオススメ

  • 宅地建物取引士ってなに?
  • 宅建士が出来る業務
  • 就職には有利なの?
  • 不動産屋の担当が宅建士の資格がなかったけど大丈夫?

 

宅地建物取引士とは

宅地建物取引士、通称宅建士は国家資格であり、簡単に言うと不動産のスペシャリストです。

年に1度、試験が行われ合格率は約15%~18%。 毎年約3万~4万人の合格者がいます。

 

宅建士は重宝される

不動産業界で、宅建士は重宝されます。

その理由としては以下の理由が挙げられます。

  • 不動産取引を行う上で宅建士にしか出来ない業務がある。
  • 事務所には従業員に応じて、宅建士を設置しないといけない。

 

それでは一つずつ説明していきます。

 

宅建士にしか出来ない業務

不動産取引では多くの業務がありますが、宅建士にしか出来ない業務があります。

  1. 重要事項説明
  2. 重要事項説明書の記名押印
  3. 売買契約書の記名押印
重要事項説明

不動産取引を行う上で、不動産の売買契約前に重要事項の説明を行う必要があります。

重要事項説明とは簡単に言うと、物件の説明書のようなものです。

以下のような説明を行います。

  • 不動産の表示
  • 不動産会社の詳細
  • 供託所の説明
  • 売主の情報
  • 登記情報
  • 都市計画法
  • 建築基準法
  • 道路
  • インフラ供給状況
  • 建物状況調査
  • アスベスト使用調査
  • 売買代金に関する事項
  • 売買代金以外に授受される金額
  • 契約解除
  • 融資
  • 手付金の預かり処置

ざっくりこのような内容があります。

売買契約前にその不動産の内容を細部にわたってご説明します。

そして買主にご納得頂き、売買契約に進みます。

不動産会社の担当者が宅建士の資格を持っていない場合、重要事項説明のときだけ、資格を持っている別のスタッフが説明を行う形になります。

実際に私も不動産会社に入社した際、宅建士の資格を持っていなかったため、重要事項説明は先輩社員に代わりに行って頂いておりました。

 

※売買契約書の説明は宅建士である必要はありません。

 

重要事項説明書、売買契約書の記名押印

先程、説明した重要事項説明書には宅建士による記名押印が必ず必要です。

売買契約書の説明は宅建士である必要はありませんが、売買契約書の記名押印には宅建士によるものでないといけません。

 

従業員の数に応じて宅建士を設置しないといけない

不動産業を営むにあたって専任の宅建を設置しないといけません。

専任の宅建士とは宅地建物取引業を営む事務所に「常勤」していることです。

もちろん、友達の宅建士に名義貸ししてもらうことは違法にあたり、罰則があります。

 

また、設置の数は場所によって異なります。

 

  1. 事務所→業務に従事する者の5分の1以上
  2. 事務所以外で専任の宅建士を設置すべき場所→1人以上

 

1、不動産業を営む事務所では業務に従事する者の5分の1以上の専任宅建士を設置する必要があります。

(例)

従業員が3人の場合→専任の宅建士1人

従業員が6人の場合→専任の宅建士2人

 

2、事務所以外で専任の宅建士を設置すべき場所というのは細かく言うと、難しいのでここでは簡単に言います。

事務所以外で「購入の申込み」や「売買契約を締結」を行うのであれば宅建士を置く必要性があると言えます。

例えば新築分譲マンションの案内所や展示会等が挙げられます。

 

万一、専任の宅建士を設置していないと罰則になります。

また、現状、専任の宅建士の数がクリアしていても、退職により規定人数が不足する際は2週間以内に専任の宅建士を設置する必要があります。

 

宅建士は就職に有利

結論から言うと、就職、転職にはかなり有利です。

以下の点が理由となります。

  • 宅建士にしか出来ない業務がある。
  • 不動産業を営む上で宅建士の設置義務がある。
  • 不動産会社で働いている人も意外と宅建士の資格を持っていない

先程、説明したように宅建士にしか出来ない業務があるため、本来は接客をする営業マンは全員、宅建士であることが望ましいです。

重要事項説明だけ別のスタッフが行うのは時間がもったいなく、企業にとっては取引を一貫して行える営業マンを求めています。

 

そもそも、不動産業を営むにあたって事務所に専任の宅建士を設置しないと業務が出来ません。

そして、私もそうでしたが、意外と宅建士を持っていない人は多いです。

宅建資格を取得するには平均して500時間ほど必要と言われいます。

働きながら取得するのは大変なので企業としては初めから持っていると採用したくなります。

 

担当の営業マンが宅建資格を持っていなかった場合

よくある質問で、住宅購入で不動産会社に行った際、担当者に宅建士の資格がなかった場合は担当を変更した方がいいのか?というのがあります。

 

結論、私の考えは「宅建士の資格がなくても担当者に知識があれば問題なし!」です。

宅建士を持っていないからと言って、その担当者が駄目と判断する必要はありません。

業務的な知識は参考書ではなく現場で身につきます。

実際に私の回りには宅建士の資格がなくても、知識が豊富で素晴らしい営業マンはたくさんいます。

不安なら、「不動産業界は何年目ですか?」と質問するのが良いでしょう。

5年以上働いてればそれなりの知識等はあると思います。

逆に宅建士の資格があったとしても、業務的な知識がなければ意味がありません。

運転免許をもっていても車の運転があまりうまくない人がいるのと同じです。

その担当者をしっかりと見極めるのが良いと思います。

 

まとめ

  • 宅地建物取引士は国家資格である不動産のスペシャリスト。
  • 年に1度の試験で合格率は約15%~18%。
  • 重要事項説明、記名押印(重要事項説明書、売買契約書)は宅建士でないと出来ない業務。
  • 不動産業を営む事務所では従事者の5人に1人以上宅建士を設置しないといけない。
  • 宅建士の資格は不動産業界への就職にかなり有利。
  • 担当者が宅建士の資格がなくても知識があれば特に問題なし。
  • 不動産会社で働いている人も意外と宅建士の資格をもっていない。

 

本日は以上です。

 

皆様のお役に立てると嬉しいです!

今後とも宜しくお願い致します。